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2024-07-12 23:46:50 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
器物損壊罪(刑法第261条)にいう「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為をいいます。 「効用を害する」とは、要するに、物を物理的に破壊するかどうかに関わらず、事実上又は感情上、器物を再び本来の目的の用に供することができない状態にさせることです。 ここで、シールは剥がすことができ、再び本来の用途に供することができない状態になる可能性は低く、当該行為が器物損壊罪に当たる可能性は極めて低いです。 当該行為は軽犯罪法違反に当たる可能性があります。 https://www.t-nakamura-law.com/qa/%E8%90%BD%E6%9B%B8%E3%81%8D%E3%81%AF%E5%99%A8%E7%89%A9%E6%90%8D%E5%A3%8A%E7%BD%AA%E3%81%AB%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%25E3%2580%2582 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000039
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