Birdwatch Note Rating
2024-07-11 11:10:54 UTC - HELPFUL
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Original Note:
労働者であるかどうかは、1985年の労働基準法研究会報告に基づいて判断されることになっています。 この中では、「指揮監督下の労働」であるか否かなどの基準で判断されることになっており、単に「個人事業主」として契約したからといって「雇用」ではなくなるというものではありません。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf このポストは、国の機関である内閣府が行ったコンクールにおいて、労働者と判断されることにより、残業代や社会保険料の未払のおそれのある提案を金賞と評価したことの問題を指摘するもので、この部分だけを取り上げても十分に意味があるものです。
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