Birdwatch Note Rating
2024-07-12 05:35:12 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
壁画の画像を使用すること自体に使用許可は必要ないと考えられます。なぜなら、壁画の著作権はすでに消滅しているからです。 つまり、壁画自体の画像は、誰でも許可を取らずに自由に使用することができます。 投稿中で触れられている「使用許可」は、「京都文化協会が用意した画像」を使用するときにのみ当てはまるものです。 他の手段で壁画の画像を用意したのであれば、京都文化協会に許可を取る必要はありません。 文化財と著作権の関係について詳しく知るには、奈良文化財研究所の以下の資料が有用です。壁画の著作権にも触れられています。 https://repository.nabunken.go.jp/dspace/bitstream/11177/9965/1/BC13618015_018_024.pdf
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