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2024-07-10 09:58:38 UTC - HELPFUL
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日本国大使館に「放り込む」という行為が何を指すのか不明ですが、董光明容疑者本人の意思に反して拘束し日本国大使館に連れ込んだ場合、中華人民共和国刑法第238条、不法監禁罪などの罪に抵触するおそれがあります。 http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/lfzt/rlys/2008-08/21/content_1882895.htm このような行為を行なっても董容疑者の逮捕・処罰に繋がることは決してなく、実行犯が厳罰に処されるのみならず、場合によっては日本国の国益を大きく損ねる恐れがあります。 なお、日本国と中華人民共和国との間で日中刑事共助条約が結ばれており、今後、董容疑者が中国もしくは日本において何らかの処罰を受ける可能性はあります。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty169_12.html
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