Birdwatch Note Rating
2024-07-10 07:26:41 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
ステッカー貼付の事実の有無はともかく、選挙運動において法定外文書の配布について細かく規定(公職選挙法第142条)されており、件のステッカーの配布は規定の証紙が貼られている形跡が見られないため、証紙ビラではなくグッズに相当するものと思料されます。 https://hourei.net/law/325AC1000000100 https://www.pref.gunma.jp/page/21841.html 従って、当該陣営から件のステッカーを配布された場合は、公職選挙法第199条の「選挙区内における政治家の寄附行為」に抵触する可能性があります。 過去に松島みどり法務大臣が選挙区内でうちわを配布したとして、当該立候補者により国会で追及されて、最終的に法務大臣辞職に追い込まれています。 https://seijiyama.jp/article/news/nws20141010-002.html https://www.daiichihoki.co.jp/store/upload/pdf/078667_pub.pdf
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