Birdwatch Note Rating
2024-07-10 05:08:52 UTC - HELPFUL
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Original Note:
合意が合ったというのは石丸氏側の主張であり、裁判所は支払いを命じています。 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rcc/894174?display=1 また、ポストに添付してあるeメールの画像は断片的な情報であり、発注に係るやり取りの全てでは無いため、前後のやり取りも確認する必要があります。 個人のブログですが、判例文を引用しているブログです。 https://www.jijitsu.net/entry/ishimarushinji-akitakata-poster-mibarai#google_vignette > 納期に余裕がありあるいは適時に⼊稿や指⽰が⾏われていれば⽣じなかったC及びDの休⽇労働や時間外労働に係る割増賃⾦等の費⽤について、これをいわゆる特急料⾦⾒合いの相応額として本件請負契約に係る報酬額に計上することには相当性が認められるというべきである。
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