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2024-07-10 03:33:43 UTC - HELPFUL
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Original Note:
最高裁が上告を退け確定した広島高裁判決の会社勝訴・石丸氏敗訴の理由を判決から引用して解説した記事があります。 https://www.jijitsu.net/entry/ishimarushinji-akitakata-poster-mibarai 報酬額の明確な合意が無かったことは両者間に争いがなく、石丸氏は公費負担額の限度の合意があったと主張。会社は「相当な報酬」の黙示の合意があったか、それが無くとも商法512条の相当な報酬を請求できると主張。 地裁も高裁も、公費負担額が限度という合意はなされておらず「相当な報酬」の黙示の合意があったと認定し、相当な報酬の額として適切だったと判断した。土日祝日を含む極めて短い納期だったことも考慮された。 詳細は上記リンク参照。
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