Birdwatch Note Rating
2024-07-09 14:39:31 UTC - HELPFUL
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Original Note:
当該ポストでは、合意の無い金額を業者から請求されたとありますが、事実と反します。 商法512条では、その営業の範囲内において他人のために行為をしたときは「相当な報酬」を請求することができるとしています。https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%95%86%E6%B3%95%E7%AC%AC512%E6%9D%A 商法の規定から「相当な報酬」は、石丸氏が主張するような公費負担分のみではなく、休⽇・時間外対応費⽤等の特急料⾦等も含めて選挙ポスターの全体の作成費用に見合った額を支払う事について、双方のやりとりなどから「業務内容に見合う額を報酬額とする共通認識を持っていた」と高裁で事実認定されているように、当事者間で黙示的に合意があったと考えられています。 https://www.tokyo-np.co.jp/article/338724
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