Birdwatch Note Rating
2024-07-07 10:44:52 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
落選運動は選挙運動に該当しないため、投票日当日の選挙活動を禁止した公選法に抵触することなく可能です。 https://news.yahoo.co.jp/articles/c6c68a3d5b0540034b54b2bd22777b86a89a2d03 「つまり、落選運動は選挙運動ではない。だから公選法による時期の制限を受けない。」 https://www.news-postseven.com/archives/20211013_1696620.html?DETAIL 「国民の多くが誤解しているようですが、特定の候補者を当選させる目的で行なわれる選挙運動と落選運動は違います」 「投票日当日でも落選運動は可能」
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