Birdwatch Note Rating
2024-07-06 07:36:32 UTC - HELPFUL
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公職選挙法では下記の通り定められています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100_20240401_504AC0100000052#Mp-At_129 第百三十七条の二 2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。 蓮舫氏による『女の子』との投稿内容に加えて添付画像の手紙の筆跡から『未就学児〜小学校低学年の女の子による手書きの手紙』と推察させ得るポストと言えます。 故に、『蓮舫氏が選挙期間中に未成年からであると推察させ得る手紙画像を添付したポストをした事』が公職選挙法に抵触する可能性がある点に注意が必要です。
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