Birdwatch Note Rating
2024-07-05 02:09:04 UTC - HELPFUL
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Original Note:
投稿者は情勢調査の報道状況について個人の意見を述べているものであり、人気投票については述べていないため本ノートは不要です また、公職選挙法では新聞・雑誌の報道及び評論等の自由についても規定されている点に留意が必要です 第百四十八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100_20240401_504AC0100000052
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