Birdwatch Note Rating
2024-07-03 11:00:05 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 4D0482E2F81B74729C6AE05BBEF50C3DAF86352EB7371F581AA47F0C84228626
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Original Note:
今回の裁判の相違点は以下の通りです。 公費負担の認識の違い ・石丸市長: ポスターやビラの費用は公費負担であり、業者もその認識を共有していると考えた。 ・業者: 製作費全額を請求し、一部が公費負担されると考えた。上限額超過分は市長側が支払うべきと認識。 契約内容の合意の違い ・石丸市長: 総額が公費負担の上限額に収まると認識。 ・業者: 上限額を代金とする合意はなく、実際の製作費を請求する契約内容と認識。 以上の点から契約に合意が無いものとし、裁判が起こされたものであり、そもそもとして代金を支払う意思が無かったものではありません。 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rcc/894174?display=1
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