Birdwatch Note Rating
2024-07-04 16:47:04 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 940C31336F4CD953334033C2BD1E23AE310484AB5B2D0E87C716D8F94B913242
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Original Note:
著作権者(JASRACが著作権を管理している場合はJASRAC)の許諾を得る必要はありません。 著作権法38条1項に基づき、営利目的ではないこと、聴衆から料金を受けないこと、演者が報酬を受けないこと、の3要件を満たす場合は、著作権者の許諾は不要とされており、一般的な選挙活動における音楽利用はこの条件を満たしていると考えられるからです。 ただし、JASRACの見解によれば、政治活動に音楽を利用する場合、著作者人格権保護の観点から著作者(作曲家、作詞家)の承諾を得る必要があるとされている点には留意が必要です。 www.jasrac.or.jp/information/topics/pdf/election.pdf
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