Birdwatch Note Rating
2024-07-01 18:48:38 UTC - HELPFUL
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本投稿に引用されている個人情報保護委員会(PPC)のFAQのQ4-5で違反する恐れがある個人情報保護法第20 条第1項は、「個人情報取扱事業者」の個人情報の「適切な取得」についての禁止事項を述べたものであり、「個人情報取扱事業者」は同法第16条第2項の2の定義の通り、国や行政機関を除く、個人情報データベース等を事業の用に供している者であり、一般の個人ユーザーは含まれない。 ただし、ウイルス感染の危険性がある、個人情報保護法以外の法令に触れる可能性がある、ということはその通りであり、いたずらにダウンロードすることは勧められない。 個人情報保護法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
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