Birdwatch Note Rating
2024-06-30 09:30:46 UTC - HELPFUL
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Original Note:
『行政機関の保有する情報の公開に関する法律』では、行政機関が保有する情報を職務上作成・取得した文書等と定義しています。文書が存在しない理由には、①行政機関が独自に文書を作成していない(例:報告書が他の機関によって作成されており、行政機関が独自に文書化していない場合など。)、②既存の文書を取得していない(例:他の機関から直接個別に提供されていない場合など。)、③組織的に用いるものとして保有していない、の3つが挙げられます。当該2請求に対する不開示理由は法律の定義に基づく適切なものです。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/gaiyo.html 補足ですが、原口議員の総務大臣就任より前に上記法律は施行済です。
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