Birdwatch Note Rating
2024-06-30 04:04:29 UTC - HELPFUL
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Original Note:
歩道等と車道の区別のある道路において、歩行者は歩道を歩かなくてはなりません。 また、道路を横断する際においても車両の直前で横断する行為は道路交通法違反であり、筆者の「牛歩は違法行為に該当しない」という主張は明らかに間違った認識であるといえます。 以下引用 道路交通法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第十条 2 歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 一 車道を横断するとき。 (横断の禁止の場所) 第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。
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