Birdwatch Note Rating
2024-06-30 02:19:04 UTC - HELPFUL
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Original Note:
>歩道を歩行者が歩く牛歩は直ちに「違法行為」にならない と言っておりますが「歩行者等が他の歩行者や車両の通行の妨害を行うこと」は罪に問われることがあります。↓過去の例(渋谷スクランブル交差点にて花火を行い歩行者・車両の通行を妨害した事例) https://koutsu-bengo.com/jireishokai-hokosha-tekiyo-dourokotsuhoihan/ 今回の事件や過去の行いに関しては工事車両の通行を妨害すること第三者からの目からみても確実と言えるのでこの例からも「違法行為」に該当します 特に今回の事件はこのような危険行為がなければ発生しなかった事にも注意が必要です https://news.yahoo.co.jp/articles/e097d6eada8a0fac6fdc82e52a0eea2023a92337
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