Birdwatch Note Rating
2024-06-27 21:50:34 UTC - HELPFUL
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Original Note:
リプライや引用にて「通勤手当も所得税等の課税対象である」との誤解をしている方が散見されますので情報を補足します。 いわゆる通勤手当として支給される定期代は月15万円まで所得税は非課税です(所得税法第9条第5項、所得税法施行令第20条の2第1項)。また、原則として通勤手当は所得とは扱われないことから、住民税も同様に非課税とされます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000096 なお、社会保険料の算出の基礎となる標準報酬月額には通勤手当も含まれます。しかし、社会保険料は税金ではないため、これをもって「課税対象」との単語を用いるのは不適切であり誤解を招く表現です。
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