Birdwatch Note Rating
2024-06-27 09:48:57 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 45E3B49059CB2C6BFDDB4BB147C284E8125BC4C45A1CD7BD458CDB95243B906D
Participant Details
Original Note:
選挙でだれを支持するかを表明することは何ら法に触れるものではなく、これをもって不買運動を扇動することは目的の正当性を欠き、業務妨害罪・名誉毀損罪・選挙妨害罪等に当たる可能性があります https://funabashi.vbest.jp/columns/criminal/g_other/7909/ 一方、Colaboについては不適正な会計行為を理由に住民監査請求が行われ、一部費用の返還を命じられました https://fukushishimbun.com/topics/29441 さらに現在もColaboへの支出に関する東京都への住民訴訟が係争中です https://www.sankei.com/article/20230121-5YEA5UT4KJLZPL4GI5J3Y543NI/ 上記の通り、岩下食品に対する不買運動とColaboに対する一連の住民監査請求・住民訴訟は全く性質の異なる者であり、同列に扱うことは重大な誤解を招くものであると指摘せざるを得ません
All Note Details