Birdwatch Note Rating
2024-06-26 09:07:48 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
公職選挙法において、街頭演説や選挙カーなどの候補者名の連呼を伴う選挙運動は、午前8時から午後8時までと規定されています(公職選挙法140条の2)。 また、ビラなどの許可された図書について、頒布可能場所は選挙事務所や個人演説会、街頭演説などに限定されています(公職選挙法第142条第3項、同条第6項、公職選挙法施令第109条の6) 以上から、街頭でビラを頒布するには午前8時から街頭演説を行う必要があり、本ポストでは午前7時半に街頭演説を行わずにビラを頒布しているため、公職選挙法に抵触する恐れがあります。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100_20240401_504AC0100000052 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000089 https://www.pref.gunma.jp/page/209339.html
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