Birdwatch Note Rating
2024-06-25 23:19:39 UTC - HELPFUL
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Original Note:
以下のPDF内に、 https://www.soumu.go.jp/main_content/000865536.pdf >1 選挙運動 一般的に、選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為と解されている。 よって、有権者に対し直接働きかける行為でない場合選挙運動には当たらないという指摘は不適切です。 また、同PDF 問 12に、 >こどもが選挙人に働きかけるなど選挙運動をし、又は選挙運動のために使用されていると認められる場合には、法第137条の2に抵触するおそれがある とあるため、該当引用ポストの場合でも、公職選挙法違反となる可能性はあります。
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