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2024-09-08 02:17:43 UTC - HELPFUL
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Original Note:
万国郵便条約は第二条で、加盟国が条約に基づいた郵便業務を行う「事業体」を指定することを求めており(※1)、日本において令和六年現在「指定された事業体」は、日本郵便株式会社のみであり(※2)、Temuが国内配送に主に利用している佐川急便株式会社およびヤマト運輸株式会社は指定されておらず、万国郵便条約による途上国の国際郵便業務への補助金が佐川急便やクロネコヤマトの配送料に充当されることは無い。 ※1 万国郵便条約(訳文)- 外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-H26-002.pdf ※2 万国郵便条約の改正に伴う国際郵便約款の 変更認可 - 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_content/000262960.pdf
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