Birdwatch Note Rating
2024-06-26 01:45:21 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
文化庁は「AIが自律的に生成したものは(中略)著作物に該当しないと考えられます」と語っているに過ぎず、一方で「これに対して、人が思想感情を創作的に表現するための『道具』としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。」と続けています。 簡単な指示であれば自立生成に準じるともされますが、絵の入力は明らかに"簡単な指示"に含まれないであろうことから、本ツールにより生成された画像は指示者の著作物になる可能性が高いです。 文化庁セミナー資料"AIと著作権"57p参照 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
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