Birdwatch Note Rating
2024-06-25 13:36:36 UTC - HELPFUL
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Original Note:
公選法第138条によると、以下の行為は禁止されています: - 家ごとに訪問して選挙の投票を依頼すること。 - 演説会や候補者の氏名の宣伝をすること。 これらの行為は、選挙運動の公正性を保つために制限されており、違反した場合は罰則として1年以下の禁錮または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。詳細は公職選挙法の文書を参照することをお勧めします。 (1) 戸別訪問 - Wikipedia. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E5%88%A5%E8%A8%AA%E5%95%8F. (2) 公職選挙法違反の量刑や逮捕された場合について弁護士が解説 .... https://www.t-nakamura-law.com/column/%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95%E9%81%95%E5%8F%8D%EF%BD%9C%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AE%E9%87%8F%E5%88%91%EF%BC%8C%E9%80%AE%E6%8D%95%E3%81%95. (3) 公職選挙法 | e-Gov法令検索. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100.
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