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2024-06-26 01:38:29 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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旧文通費もパーティ券も課税対象ではないものの税金を払わないのは脱税ではありません。 『歳費法(正式名称:国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)より』 第9条第1項 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける。 第9条第2項 前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。』 国税庁『政治資金パーティーと適格請求書について』 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/14/12.htm
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