Birdwatch Note Rating
2024-06-24 13:56:20 UTC - HELPFUL
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Original Note:
肖像権という権利は法的に規定されてはおらず、憲法第13条の幸福追求権の解釈によって認められているものです。 肖像権が即ち金科玉条のように用いられるものではありません。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION 肖像権が認められるためには 1)顔が識別できるか 2)撮られている人が主体か 3)事前の許可を得ているか などの条件があり、公の場で行われた演説の風景であることから写り込みは避けられないものとして肖像権の問題となる可能性は低いと考えられます。 https://asiro.co.jp/it/17617/ 権利への意識は大切ですが、多くの権利は当事者間の問題であることを忘れてはいけません。
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