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2024-06-24 05:38:22 UTC - HELPFUL
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Original Note:
投稿者は「国会議員が改憲に関わってはいけない。関わりたければ国会議員をやめてからにすべき」との主張を展開していますが、 日本国憲法第九十六条によると、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」 とされており、国会議員でなければ改憲を発議することはできません。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION#Mp-At_96 仮に「国会議員でない者が改憲草案を考えるべきだ」との主張であれば、誰であろうと改憲草案を考案し発表することは可能です。 https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_998435_po_0474.pdf?contentNo=1 読売新聞社など、民間団体が制作した改憲試案も存在します。
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