Birdwatch Note Rating
2024-06-23 05:09:38 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
公職選挙法第139条は、「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。(後略)」と規定されています。 明日葉は、「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く」に当てはまります。 そして、そもそも牛に選挙権はありません。 以上の2点から、小池百合子都知事は公職選挙法に違反している訳ではありません。 候補者の選挙事務所に差し入れできる飲食物は法律で決められているのか。 https://x.gd/6jEHv 選挙権と被選挙権 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
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