Birdwatch Note Rating
2024-06-21 04:28:59 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 8405EBAE3FDCD40EFBD896B591B7754E475477B169184C06C9A78D5CE27341AB
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Original Note:
本人が補足しているように、候補者本人からポスターをはがす許可を得ているということです。 https://x.com/funaim5/status/1803976336123531440 https://x.com/funaim5/status/1803965607723094359 本ポストにはこの旨の記述が無いため、一見違法行為をしているように見え、またそういった行為を推奨しているようにも捉えられかねないため、ノートを追加します。 一般に、候補者の選挙用ポスターをはがしたり毀損したりする行為は公職選挙法第225条第2号により「選挙の自由妨害罪」にあたります。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100_20240401_504AC0100000052#Mp-At_225 https://www.city.musashino.lg.jp/faq/shiseijoho/gikai/1004481.html 候補者やその陣営の許諾無しにはこのような行為を真似してはいけないことに注意が必要です。
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