Birdwatch Note Rating
2024-06-21 02:00:47 UTC - HELPFUL
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Original Note:
選挙ポスターに落書きをしたり破ったりするのは公職選挙法違反罪(選挙の自由妨害)に当たる犯罪行為である点に注意して下さい。 https://blog.smartsenkyo.com/2755/#toc5 該当のポスターは警視庁が都迷惑防止条例違反で警告を行っています。 https://www.sankei.com/article/20240620-LGCJVW57O5J3LEXNE6JW5SJCRI/ しかし、私人が許可なく選挙ポスターを破棄する行為は公職選挙法違反罪、器物損壊罪で逮捕される可能性があります。 犯罪の処罰権限を国が有している法治国家の日本では私的制裁や自力救済が禁止されている点に留意して下さい。
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