Birdwatch Note Rating
2024-06-23 00:11:16 UTC - NOT_HELPFUL
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不確定な事項に対する個人的な意見のためノートは不要です。 営利目的、または家庭外のサービスの宣伝に利用している場合には 著作権法 第三十条 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること 著作権法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 に定義される私的利用に該当しないため “「AIによる生成物の生成」が適法に行える場合でも、「生成物の利用」(SNSへのアップロード等)まで直ちに適法となるものではなく、場面ごとに適法性の判断が必要であるため、留意する必要があります。” 文化庁 令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演資料 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
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