Birdwatch Note Rating
2024-06-16 03:44:08 UTC - HELPFUL
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【選挙運動期間に関する規制】 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html 違反している活動と思われた際には、状況を録画・録音などの上で、警察庁「東京都知事選挙違反取締本部」へのご相談を推奨いたします。 https://www.sankei.com/article/20240607-5JVDQXY73RLDFJUB4FWE3GLZSI/https://news.yahoo.co.jp/articles/ffd28c11bf7be8f3c7d55126d7336e919ccc822c
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