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2024-06-15 09:22:00 UTC - HELPFUL
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Original Note:
本ポストは、全ての所得税・住民税・消費税が免除されるように読み取れますが、誤りです。 確かに国連職員には「国連特権免除条約」によりいわゆる免税特権がありますが、これはあくまで「国際連合が支払った給料及び手当に対する課税を免除される」(第五条第十八項)ものであり、全ての所得に対して「無税」になるわけではありません。 また、物品についても「当該国で最初にその地位につく際に家具及び携帯品を無税で輸入する権利を有する」(同上)とされており、全ての買い物について消費税が「戻ってくる」わけではありません。 参照:国連特権免除条約 第五条第十八項 https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/uncpi.htm
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