Birdwatch Note Rating
2024-06-14 08:29:17 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
この問題についての有益な議論には、以下の背景事情を考慮することが重要です。 最高裁判所が平成29年に判示するところによれば、妻にのみ年齢要件が課されないのは、当時の男女間の生産年齢人口に占める労働力人口割合の差・平均賃金格差・一般的雇用形態の違いがあったためであり、この別異取扱いは不合理とは言えないとされていました。 そのため、受給要件の男女間差異が現時点で差別として違憲と言えるかの議論には、上記理由が示されていたこと及びその理由が今なお妥当性を失っていないかを考慮・検討することが肝要です。 最判平成29年3月21日 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86612
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