Birdwatch Note Rating
2024-06-12 21:48:00 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 4D0482E2F81B74729C6AE05BBEF50C3DAF86352EB7371F581AA47F0C84228626
Participant Details
Original Note:
憲法と過去の解釈では殺傷武器の移転を禁じていたが、現解釈と関連の整備で移転に関して容認に転じた。 これまでは輸送機や輸送車両などに代表される非殺傷の装備品に限り輸出をしていた。 大きな解釈の変更となり、同盟国との装備品について殺傷武器や殺傷兵器の相互供給が可能と今後はなった。 相互にゆりとりをする物品供給協定は既にあるが、それとは異なる分野でライセンス生産などに関連もするものである。 政府による解釈の変更に纏わる公開文書(内閣府) https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/bouei.html 解釈の変更についての記事(東京新聞) https://www.tokyo-np.co.jp/article/257349
All Note Details