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2024-06-12 01:59:08 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
沖縄県道路交通法施行細則 (交通規制の対象から除く車両) 第8条(3) エ に『公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、当該目的のため使用中の車両』とある。 さらに、(道路の使用の許可) 第18条に『(第2号から第5号まで、第8号及び第9号に掲げる行為にあっては、公選法の規定に基づく選挙運動又は政治活動を除く。』とある。 上記から、道路交通法 第47条を理由として選挙カーを歩道上に駐車した事を咎めるのは不適切である。 沖縄県道路交通法施行細則 https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2015031000019/file_contents/kotsukikaku_s470515koan10_h241019.pdf
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