Birdwatch Note Rating
2024-06-12 13:58:29 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「顔を覚えている」との発言をし、対応を匂わせる、更に削除させた場合は脅迫や強要行為に当たる可能性がある点を背景として指摘します。 但し犯罪かは微妙な点に逆に留意が必要。 第三十二章 脅迫の罪(同強要) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045 意図せぬ撮影…極端な例としては盗撮に関しても、それで盗撮者に恐喝を行った場合は逮捕された事例があり、脅迫行為や強要行為もそれに準ずる可能性があります。 https://www.yomiuri.co.jp/national/20230801-OYT1T50324/ また、過去に立憲民主党の前身である民主党に所属していた政治家の親族の団体員が、「顔を覚えた」との恫喝により法的に措置を取られた事があります。 但しこれも脅迫罪では無い点には留意が必要。 https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2017/170124.html
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