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2024-06-09 02:52:06 UTC - HELPFUL
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Original Note:
このポストは日本国憲法第二十一条 の国民の権利のみを述べています https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC21%E6%9D%A1 しかし 日本国憲法第二十二条 「何人も、公共の福祉に反しない限り、①居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」 とあります https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC22%E6%9D%A1 この条文の「公共の福祉」とは 「他人の人権を侵害するような自由及び権利は制限されるという意味を持つと解釈されている」とあり 現行憲法では「公共の福祉に反する場合」国民の基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要で注意が必要です
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