Birdwatch Note Rating
2024-06-21 01:24:09 UTC - HELPFUL
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Original Note:
証紙の有無で「法的に問題ない」としていますが、これは利益供与の問題とは別問題です。円形の厚紙に政策や写真を印刷して配布するのであれば、まず第一に「選挙ビラ」にあたるため、選挙管理委員会が発行する証紙を貼らないと違法なビラとなってしまいますが、同時に丸い形状の厚紙は単なるビラとして使い捨てられないため団扇として使わせるためであり、蓮舫議員自身の同じ論理で有価物として利益供与になる可能性が成り立つままのことに注意が必要です。なお、松島法相(当時)の団扇配布は利益供与に問えないとして不起訴処分となっています。 https://www.nikkei.com/article/DGXLZO81949120V10C15A1CC1000/
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