Birdwatch Note Rating
2024-06-07 03:29:41 UTC - HELPFUL
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Original Note:
玉木雄一郎氏・小池百合子氏は、選挙運動を禁じられる特定公務員ではありません。 公職選挙法136条により選挙運動が禁じられている特定公務員は、中央選挙管理会の委員等(同条1号参照)、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員、警察官、収税官吏及び徴税吏員であり、両氏はこのいずれでもありません。 また、公務員の地位利用(136条の2)というには、単に演説においてその職名を名乗るだけでなく、職務上の組織等の上下関係や職務権限を利用することなどが必要であるとされています。 公職選挙法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100 公務員の地位利用についての参考資料(利根町) https://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page001242.html
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