Birdwatch Note Rating
2024-06-07 18:35:08 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
審議中法案の飛躍した解釈です。 在留カードは中長期在留者へ発行され、受領者は常時携帯を 出入国管理及び難民認定法 第二十三条2 で義務づけられています。 ただし、第二十三条において在留カード携帯時には旅券の携帯義務が課されないとなっている上に、在留カード紛失時の再発行手続きにおいては旅券(パスポート)を身分証明として利用することになっています。 この事から、旅券を用いた身分証明ができる状態で「日本から追い出される可能性」は他要因が存在しない限りは事実上ないと言えます。 出入国管理及び難民認定法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319 紛失等による在留カードの再交付申請 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html
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