Birdwatch Note Rating
2024-06-06 17:03:07 UTC - HELPFUL
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Original Note:
10年後には経費の請求権が消滅することに留意してください。 経費精算の請求権については、民法166条で「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間」以内に請求権を行使できると定められており、経費が発生した5年後まで認められています。 これは、消滅時効と呼ばれる法律上の権利の消滅の原則によるものです。 民法166条 (債権等の消滅時効) 第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
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