Birdwatch Note Rating
2024-06-04 05:50:24 UTC - NOT_HELPFUL
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公選法129条では「事前運動」が禁止されていますが、立候補の準備行為やその他の政治活動、経済活動、社会的行為などは、選挙運動とは区別され、事前運動とはなりません。 これらの活動などは、実態としては選挙運動として行われる例も少なくありませんが、ある行為が選挙運動に当たるかどうかは、当該行為が行われた時期・場所・方法・内容などの事情を、個別・具体的に見た「司法判断」が必要です。 例:大阪地検が自民大阪府議の事務所職員に公選法違反で罰金(買収約束、事前運動) https://www.sankei.com/article/20230605-HTOV7FLSKFM5XNYYYFGR63Y3VA/?outputType=theme_localelection2023 https://www.kowalaw.jp/letter/選挙の「事前運動の禁止」について、きちんと理.html
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