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2024-06-04 01:50:21 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
デモの道路使用許可については、道路交通法第77条で係る場所を管轄する警察署長の許可が必要と明記されており、許可が必要な者について同法同条第4号で「一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者」と規定されており、同条第3号では露天等について区別して規定されており、同じ様に考えているわけではありません。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 また使用料徴収では愛知県が全国唯一徴収しておらず、愛知県が特別に徴収しているわけではありません。 https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20240517/3000035535.html
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