Birdwatch Note Rating
2024-06-04 07:38:26 UTC - HELPFUL
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Original Note:
本ポストは、国民民主党関係者による事実に基づかない草津町に対する非難を陳謝するものであって、草津町に対する風評被害が今なお継続していない等の誤解を招くものではないため、本ノートはCNの理念に沿いません。 https://communitynotes.x.com/guide/ja/contributing/values また本ノートは、6千人以上の草津町民が風評加害者を名誉毀損罪で刑事告訴できるかのように述べていますが、大審院大正15年3月24日判決に基づけば、草津町民や関西人のような不特定集団に対する名誉毀損罪は成立しないのが通説です。故に、告発はともかく、草津町民が被害者として告訴することはできず、本ノートは前提を欠きます。 参考論文(該当箇所:11頁) https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/12-56/kim.pdf
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