Birdwatch Note Rating
2024-06-03 05:53:40 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 45E3B49059CB2C6BFDDB4BB147C284E8125BC4C45A1CD7BD458CDB95243B906D
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Original Note:
投稿において国交省がカスタマーハラスメントをしているとは書かれておらずノートは不要です。 そもそも行政指導は行政手続法の一般原則として 行政指導に携わる者は、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。(32条) と定められており、JALの協力で実施された任意のものであるばかりか、強制力は全くなく、拒否したとしても不利益を与える事は出来ません。(同条2項) 例えばマスコミを招いて社長を晒し者にした事は行政手続法が定めたものではなく、その手交方法には当然批判もあって然るべきです。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088
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