Birdwatch Note Rating
2024-06-03 03:37:49 UTC - NOT_HELPFUL
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軽犯罪法1条15号では「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた」者は拘留または科料に処すると規定されています。 元動画は警察官の服装を模していることは明らかであり、警察官の信頼性を損ねる行為として犯罪に該当する可能性があることに留意が必要です。 https://legalus.jp/column/711d0b5d-fe78-439d-bd92-b5c810ad1047 https://www.nakagawa-lawoffice.jp/blog/755/amp/
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