Birdwatch Note Rating
2024-06-01 00:20:07 UTC - HELPFUL
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Original Note:
強制的なサイトブロックを行う際には、全てのユーザーの通信内容を傍受する必要があり、憲法第21条2項の通信の秘密を侵害します。 憲法第二十一条 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密はこれを侵してはならない プロバイダーがサイトブロックを行う場合は、電気通信事業法第4条及び第179条の罰則が適用される事になります。 第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 第百七十九条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵し た者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2018/kaizoku/benkyoukai/siryou4.pdf
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