Birdwatch Note Rating
2024-05-30 03:58:53 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」では、 駅名標への広告についての規定は存在しません。 しかし、訴求性の高さから命名権や広告商品として副駅名付与が行われている事例を踏まえると、自主規制の例を背景とした駅構内の公共性への言及を、一部コミュニティノートの「業務妨害である」と評価するのは困難です。 また、施策はサントリー・京急電鉄・大田区商店街連合会によって企画され、一部広告がサントリーによって取り下げられたものであり、「鉄道会社の私有地」「駅の利用と無関係のNPO法人が行う抗議」といった記述は広告主体の実態に即していません。 https://www.rcaa.jp/standard/koukoku.html https://www.keikyu.co.jp/company/news/2024/20240517HP_24023TE.html
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