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2024-05-28 00:22:36 UTC - NOT_HELPFUL
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『昭和二十九年国家公安委員会規則第四号 警察手帳規則』 第五条『証票及び記章の呈示』は、 『職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。』となっています。 警察手帳の提示義務とは、あくまで逮捕行為の際や職務質問対象者などに限定され、『一般市民の要求に対して、無条件に提示する義務』ではない、と解釈できることに留意が必要です。 なお、日本国憲法第15条第2項における『国民全体の奉仕者』との警察官の立場において、自ら身分を明かすのは好ましい、という解釈もあります。 https://www.mc-law.jp/keiji/17126/ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329M50400000004
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